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道路交通事故処理手続き規定 / 2009年1月1日施行

2008/09/07 20:30

中国担当

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道路交通事故処理手続き規定 / 2009年1月1日施行 1

交通事故を起こした外国人の出国禁止措置を命ずることができること等を規定。全11章85条から成る。
施行日:2009年1月1日

新規定によると、中国国内で交通事故を起こした外国人に対しても中国法規による事故処理手続きが適用され、公安局交通管理部門は事故当事者の外国人に中国法規を説明し、処理手続き上の権利と義務を教えなければならないとある。

さらに新規定では、事故責任が外国人側にある場合に被害者側は損害賠償を請求するため、この外国人の財産保全措置をとるよう人民法院に訴えを起こすことが可能。また交通事故の処理手続きは中国語のみのため、中国語がわからない外国人には通訳が提供される。通訳が必要でない場合は、その旨を書面にて提出。外国人が個人的に通訳を準備する場合は、費用を当事者が負担。また事故処理が完全に終了するまでは、当事者である外国人の中国出国を禁ずると定めている。

増加する外国人運転の自動車交通事故による被害者救済に本格的に着手されることになる。


『道路交通事故処理手続き規定』
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