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外資系企業または個人の中国域内でのパートナーシップ企業設立に関する管理弁法

2010/03/08 11:40

中国担当

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外資系企業または個人の中国域内でのパートナーシップ企業設立に関する管理弁法 1

外資系企業または個人の中国域内でのパートナーシップ企業設立に関する管理弁法
国務院令第567号(2009/11/25)

外資企業と個人の中国国内でのパートナー企業設立行為をマニュアル化するために制定。
全16条から成る。
施行日:2010年3月1日



国務院は、「外資系企業または個人の中国域内でのパートナーシップ企業設立に関する管理規定」を公布した。
外資系企業や個人がパートナーシップ企業の設立という方式で中国域内に投資するのに便宜をはかり、対外経済協力や技術交流を拡大することが狙い。

先端技術や管理の経験を備えた外資系企業や個人が中国域内でパートナーシップ企業を設立するのを奨励し、現代型サービス業などの産業の発展を促進する方針。
2010年3月1日より施行。



『外資系企業または個人の中国域内でのパートナーシップ企業設立に関する管理弁法』
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