【法令】インターネット商品取引及び関連サービス行為管理暫定弁法
【発布機関】国家工商行政管理総局
【発布番号】国家工商行政管理総局令第49号
【発布日】2010年5月31日
【施行日】2010年7月1日
主旨と目的
インターネット商品取引及び関連サービス行為を規範化し、消費者及び事業者の適法的権益を保護し、インターネット経済の持続的且つ健全な発展を促す(第一条)。
内容のまとめ
本法令は合計で六章、四十四条からなり、インターネット商品取引及び関連サービス行為について定めている。
国家工商行政管理総局が5月31日に『ネット商品取引及び関連サービス行為管理暫定弁法』を公布し、7月1日よりネット取引の実名制を要求。
(1)既に工商登記を行い、且つ営業許可証を取得した場合、そのウェブサイトのトップページ又は経営活動を取り扱うウェブサイトの目立つ位置に、営業許可証に記載されている情報又はその営業許可証のリンク先を公開しなければならない。
(2)工商登記を行っていない場合は、インターネット取引プラットフォームサービスを提供する事業者に申請を行い、その氏名、住所等の真実の身分情報を提供しなければならない。登記登録条件を具備している場合は、法に従って工商登記登録手続きを行なわなければならない。
『ネット商品取引及び関連サービス行為管理暫定弁法』
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ネット取引実名制が7月1日より実施
Posted on 2010/07/04 02:55
2010/07/04 02:55
中国担当
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