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個人の輸出入郵送物品管理措置に関する調整

2010/09/02 01:35

中国担当

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個人の輸出入郵送物品管理措置に関する調整 1

個人の輸出入郵送物品管理措置に関する調整
税関総署
税関総署公告2010年第43号
2010/07/02

これまで海外からの郵便物について、500元以下の物品は免税対象としていた(香港・マカオ・台湾からの物品は400元以下)。
今回の改訂によって、免税上限が50元にまで大幅に引き下げられる。
施行日:2010年9月1日


■海外郵便物免税上限を50元に引き下げ

税関総署は、「個人の輸出入郵送物品管理措置に関する調整」を8月9日に発表した。
50元を超える海外からの郵送物品に対する徴税を9月1日から開始する。

これまで海外からの郵便物について、500元以下の物品は免税対象としていた(香港・マカオ・台湾からの物品は400元以下)。
今回の改訂によって、免税上限が50元にまで大幅に引き下げられる。同政策に対しては、「海外買付注文のコストが上昇する。」として業界からの反対が相次いでいた。
税関によると、今回の政策の対象となるのは「物品」であり、「貨物」は対象とならない、そして海外買い付け注文によって中国にはいってくる商品は貨物扱いになっているとのこと。

また、1000元を超える金額のものを海外へ送ったり受け取ったりする場合、規定に従って通関手続きをしなければならない。
このほか、飛行機などを使って、個人利用するものとして持ち込むものは5000元以下に限られ、これを超える分はすべて課税されることとなった。