【法令】国外観光者買物出国税金還付海南試用管理弁法
【発布機関】国家税務総局
【発布番号】公告2010年第28号
【発布日】2010年12月24日
【施行日】2011年1月1日
国家税務総局が2010年12月24日正式に『国外観光者買物出国税金還付海南試用管理弁法』を公布し、2011年1月1日から海南省で外国観光客の買物税金還付を実施される。
また、財政部が同時に公布された公告により、関連税金還付のプロセス及び適用条件は下記のようになっている。
(1)税金の還付は、申請、税関確認、代理機構還付、集中還付の4つがある。
(2)外国観光客が税金還付を享受するためには、下記条件を同時に満足しなければならない
A)指定商店が対象商品を購入し、且還付申請書等の税金還付証憑を取得
B)出国手続前に、対象商品は使用又は消費されていない
C)購入日と出国日の間隔は90日間以内
D)対象商品は本人が所持して出国する
E)税関が確認後、還付申請書に調印
F)指定の代理機構で税金還付に申請する
G)中国での連続滞在日数が183日を超えない
(3)還付税金が増値税とし、還付率は現在11%とする。
(4)指定商店での最低購入額(1日)現在人民元800元とする。
(5)還付できる貨幣は人民元、米ドル、ユーロ、日本円とする。
●海南省で外国人旅行者の事後免税制度実施国内初
●中国、海南島を「免税特区」に、1月から
●国外観光者買物出国税金還付海南試用管理弁法(中文)
『国外観光者買物出国税金還付海南試用管理弁法』
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国外観光者買物出国税金還付海南試用管理弁法
Posted on 2011/01/11 18:55
2011/01/11 18:55
中国担当
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