医療滞在ビザを申請される外国人患者等の皆様へ
1.医療滞在ビザとは
医療滞在ビザとは、日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものです。
(1)受入分野
医療機関における治療行為だけでなく、人間ドック・健康診断から温泉湯治などの療養まで、幅広い分野が対象となりえます。
※受入れ分野は、日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック、健康診断、検診、歯科治療、療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)となります。
(2)数次査証
必要に応じ、外国人患者等に数次有効の査証が発給されます。
※ただし、数次有効査証が発給されるのは、1回の滞在期間が90日以内の場合のみです。
数次有効の査証を申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要となりますので、身元保証機関を通じて入手してください。
(3)同伴者
外国人患者等の親戚だけでなく、親戚以外の者であっても、必要に応じ同伴者として同行が可能です。
※同伴者については、必要に応じ、外国人患者等と同じ査証が発給されます。
なお、同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で、収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動はできません。
(4)有効期限
必要に応じ3年です。
※外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。
(5)滞在期間
最大6ヶ月です。
滞在期間は、外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。
※滞在予定期間が90日を超える場合は入院が前提となります。
この場合、外国人患者等は、本人が入院することとなる医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族を通じて法務省入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要があります。
2.査証申請手続の概要
1.(1)日本の医療機関で治療を受けること等を希望する外国人患者等は、文末に記載した登録された身元保証機関(医療コーディネーター、旅行会社等)のリストを参照し、同機関のいずれかに連絡し、受診等のアレンジについて依頼してください。
2.(2)身元保証機関を通じて受入れ医療機関を確定し、身元保証機関から、「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(必要に応じ、治療予定表も)を入手してください。
3.(3)在外公館における査証申請の際、外国人患者等は、以下の書類を提出してください。(同伴者については、以下のうちア〜ウ及びカを提出してください。)
なお、外国人患者等が入院を前提として医療を受けるために90日を超えて滞在する必要がある場合には、外国人患者は、本人が入院する本邦の医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族を代理人として法務省入国管理局から下記キ「在留資格認定証明書」を取得の上、他の提出書類と併せ管轄区域内の在外公館に提出してください。
1.ア 旅券
2.イ 査証申請書
3.ウ 写真
4.エ 「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」
5.オ 一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等)
(注:外国人患者等の国籍により提出いただく書類が異なることがありますので、具体的な提出書類については居住地を管轄する大使館または総領事館にお問い合わせ下さい。)
6.カ 本人確認のための書類
(注:外国人患者等の国籍により提出いただく書類が異なることがありますので、具体的な提出書類については居住地を管轄する大使館または総領事館にお問い合わせ下さい。)
7.キ 在留資格認定証明書(入院して医療を受けるため、90日を超えて滞在する必要がある場合)
8.ク 「治療予定表」(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合)
●外務省プレスリリース
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医療滞在ビザを申請される外国人患者等の皆様へ
Posted on 2011/02/10 16:50
2011/02/10 16:50
中国担当
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