国籍法第3条による国籍取得の手続
次の要件に該当する方は、法務大臣に届け出ることによって日本の国籍を取得することができます。
■新しい国籍法第3条の要件
○国籍を取得しようとする者が・・・
・父又は母に認知されていること
・20歳未満であること
・日本国民であったことがないこと
・出生したときに,認知をした父又は母が日本国民であったこと
○認知をした父又は母が、現に(死亡している場合には、死亡した時に)日本国民であること
■届出の方法
本人(15歳未満のときは法定代理人)が届出先に出向き、書面によって届け出ることが必要です。
■届出先
本人が日本に住所を有する場合 → 住所地を管轄する法務局・地方法務局
本人が海外に住所を有する場合 → 日本の大使館又は領事館
●国籍法が改正されました(法務省)
●国籍法
●改正国籍法のパンフレット(PDF)
国籍法第3条による国籍取得の手続
Posted on 2011/06/01 14:20
2011/06/01 14:20
中国担当
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