中国視察ツアー


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上海在住外国人用の新しい『住宿登記証明』の手続き

2008/11/08 22:20

中国担当

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上海在住外国人用の新しい『住宿登記証明』の手続き 1

【お知らせ】
上海市公安局出入境管理局でのビザ申請について
2008年9月29日
在上海日本国総領事館


1.臨時宿泊登記表の提出
2008年10月01日以降、上海市公安局出入境管理局でビザ申請をする場合、申請時に従来の必要書類に加え、以下の書類が必要となります。(全てのビザ(居留証)が対象)。
(1)臨時宿泊登記表(臨時住宿登記単)の原本
(2)臨時宿泊登記表のコピー1枚

【臨時宿泊登記表に関する注意事項】
(1)居住地に到着後24時間以内に管轄する派出所へ届出が必要です。
 (届出を怠ると罰則を受ける場合があります)
(2)知人宅などに泊まる場合、ご自身で届出をする必要です。その際、宿泊する家の契約書や家の借主の旅券コピーなどの書類が必要となります。各派出所により必要書類が異なりますので、詳細は居住地を管轄する派出所に確認してください。
 (ホテルに宿泊の場合は、パスポートを提示して宿泊手続を行えば、通常ホテルが届出を行います)
(3)旅券の更新や引越しなど、登録内容に変更があった場合は、必ず派出所へ届出を行ってください。
 (引越しの際は、新しい住所を管轄する派出所への提出となります)
(4)臨時宿泊登記表の本人控が、ピンクや黄色などの旧タイプのものをお持ちの方は、事前に派出所で再度届出を行う必要があります。

2.中国で生まれた新生児のビザ申請
上海在住で、両親が共に中国以外の国籍を持ち、中国で生まれた新生児は、出生後1ヶ月以内に出入境管理局への届出(ビザ申請)が必要です。詳しくは領事館日本人窓口へお問い合わせ下さい。(TEL:5157-4766内線813)

3.インターネットによる居留証延長手続
上海市出入境管理局は、インターネットによる外国人居留証有効期間延長の申し込みを開始しています。
※1及び3の詳細については、上海市公安局出入境管理局へお問い合わせ下さい。
 参考:ビザ申請の際の臨時宿泊登記の案内の公安局HPアドレス

在上海日本国総領事館 WEBサイト