中華人民共和国国務院令第546号
国務院
2008/12/31
1951年8月公布の「都市不動産税暫定条例」を2009年1月1日より廃止。
2009年1月1日より「外商投資企業、外国企業と組織と外国籍個人は不動産税を納付する等の通知。
徴税範囲、建物税の計算方法や減免税政策など、従来との違いにおいて外資企業が注意すべきポイントに関する解説が、中国国家税務総局のホームページ上に掲載されています。
●房産税内外統一、外企該如何繳税(中文)
『房産税内外統一、外企該如何繳税』
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中華人民共和国国務院令第546号
Posted on 2009/01/30 18:50
2009/01/30 18:50
中国担当
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