【法令】中華人民共和国社会保険法
【発布機関】
【発布番号】中華人民共和国主席令 第35号
【発布日】2010年10月28日
【施行日】2011年7月1日
第11回全国人民代表大会常務委員会第17次会議が28日に、『中華人民共和国社会保険法』を正式に採択し、2011年7月1日より施行することを決定。
1994年から立法計画に入り、三年前草案を作成し、四回目の審議を経た同法は、基本養老、基本医療、労災、失業、生育の5種類の社会保険を全国範囲内の実施を明確にした。
また下記原則を定め、現行の地方独自の保険実施を全国一括統合することを明確にした。
(1)他地域での医療費用精算制度の構築
(2)社会保険金の先払い制度の構築と支払範囲の拡大
(3)雇用単位の社会保険登記、納付、告知義務
(4)公民身分証明書番号と社会保険番号の統一
(5)人民代表大会の社会保険に対する監督管理の強化
●中国、外国人にも社会保険 2011年7月
●中華人民共和国社会保険法(中文)
『中華人民共和国社会保険法』
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中華人民共和国社会保険法
Posted on 2010/10/30 14:55
2010/10/30 14:55
中国担当
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