日本産食品の輸入に係る上海検験検疫局の通知
(在上海日本国総領事館よりのご情報)
日本産食品の検験検疫については、当館から上海出入境検験検疫局に対して、「今後輸入を計画している2011年3月11日以前生産の食品について、放射線検査合格証明と原産地証明は不要であることを確認したい」との書簡を発していたところです。
これを受け、4月27日、上海出入境検験検疫局のホームページに、日本産食品の検疫手続きを明確化する新たな通知が掲載されましたのでご連絡します。
URL: http://www.shciq.gov.cn/templates/detail.jsp?id=49422
当該通知の 2.で
「3月11日以前生産の日本から中国に輸入する食品、食用農産品については、35号公告及び44号公告の禁止規定並びに日本政府が発行する放射線検査合格証明の提出の要求を適用しない。」(仮訳)
ことが明確にされました。
また、上記 2.では原産地証明書の提出の要否について記載されていませんが、4月28日、当館から上海検験検疫局に対して口頭で確認したところ、「提出を要しない」との回答がありました。
なお、各企業において、食品、食用農産品を輸入しようとする場合は、個別に上海検験検疫局に対して各証明書の提出の要否を含む必要手続きを確認した上で、行っていただくようお願いします。
●在上海日本国総領事館
●上海出入境検験検疫局(中文)